森友問題(決裁文書の改ざん)、財務省がなぜ組織的な犯罪に手を染めたのか?(補足)


平成30(2018)年4月12日

 

新たな事実が分かったので、若干の修正を行った。


その1は、
 口裏合わせの日を2月20日としたが、本日付(4月12日)毎日新聞によれば口裏合わせは2月の17日の時点で行われており、しかも理財局の依頼を受け近畿財務局が「ゴミの撤去費ははっきりしない」との文書を作成、学園側に署名を元を求めていたことを明らかにした。太田氏は「署名を求めるのは行き過ぎで、好ましくない対応だった」と陳謝した。

 この情報は何が違うのか、まず日付が2月20日とされていたのが、2月17日であったこと、さらには今までは理財局が籠池川の弁護士酒井弁護士に伝えたとされていたが、それは曖昧にされた。
 さらに、近畿財務局は理財局からの口裏合わせを拒否したとされていたが、それが撤回された。

その2は、
 20日酒井弁護士は、籠池氏に理財局から身を隠すように電話が有ったと伝え、籠池氏は10日間ほど身を隠したが、これが何のために身を隠すのか良く分からなかったが、酒井弁護士はひょっとするとその時点では、口裏を合わすように言われているが森友側としては断ったために、身の危険を感じて籠池氏の身を隠した可能性がある。(この時点ではまだ籠池氏の弁護士であった・・良心が有った?)
 事実3月7日には、ゴミがなかったことを知りうる立場であった森友学園の工事関係者から死者が出た」死因は警察・消防は自殺、家族は病死と言っているが殺されたという噂もある。
 酒井弁護士はこの後籠池氏の弁護士を一方的に辞任し、籠池氏に身を隠すよう指示したことは無いと主張している。

その3は、
 公文書管理について、私は保存期限が切れた公文書を廃棄の決裁を行えば、その後ミスで物理的廃棄処理が行われていない場合、それは公文書でなくゴミと考えてもよいのではといったが、公文書に詳しい友達に聞いたが、廃棄決済後でも残っておればそれは公文書として扱われると指摘を受けた。

 昨日愛媛県の備忘録が出たが、知事は備忘録であり保存されていないとその書類は公文書ではないと言ったが、政府の公?文書管理委員会委員を務める三宅弘弁護士は、たとえ原本がなくなっていても、そのコピーがあればそれが公文書として扱われると話していた。愛媛県は備忘録を相当数配布した(文部省や農水省等)と言っているので、どこかの役所から出れば、それは公文書として取り扱われるということであった。

本文;森友問題(決裁文書の改ざん)、財務省はなぜ組織的な犯罪に手を染めたのか?)